被相続人が誰かの連帯保証人となっていた場合に考えるのが、相続人に連帯保証人の地位も相続されるかということです。連帯保証人の地位については、基本的に相続されるものとして考えるのが正しいといえます。
まず、被相続人が金融機関からの借金について連帯保証人となっていた時には、その連帯保証人の地位は相続人に相続され、相続人が連帯保証人となります。そのため、借金の借主が借金を返済できなかった場合には、相続人に請求書が送られてくることがあります。
また、不動産の賃貸契約時に被相続人が連帯保証人となっていた時には、その連帯保証人の地位が相続人に相続され、借主が家賃を滞納したり夜逃げした場合には相続人が支払わなければいけないことがあります。
ただし、会社に入社するときなどに行なう身元保証などの保証債務に関しては、保証人の地位が相続されることはありません。
連帯保証人 相続
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